
もし夫が亡くなったら十分な生活費があるだろうか?
男性の平均寿命は81歳、女性は87歳で、女性のほうが約6歳長生きです。
つまり、妻を遺して夫が先立つ可能性が大きいわけです。
そうすると心配なのは、どうやって生活していくのかということですよね。
縁起でもない話ですが、もしもに備えることは大切なことです。
遺族年金というものがある
遺族年金とは、亡くなった人によって、生計を維持されていた遺族のための年金です。
年金と言えば、老後に受け取れる国民年金や厚生年金といった老齢年金がまず頭に浮かぶかもしれません。遺族年金は、亡くなった人が加入していた年金の種類や納付状況が大きく関係します。
遺族年金には種類がある

- 遺族厚生年金:厚生年金に加入していた配偶者が亡くなった場合に受給可能
- 遺族基礎年金:国民年金に加入していた配偶者が亡くなった場合に受給可能
- 寡婦年金 :「夫」を亡くした妻の場合に受給可能
- 死亡一時金 :保険料を納付さえしていれば受給可能
夫がなくなった場合、4つのうちのいずれかを1つ受給することができます。
自身が受給できそうな年金をしっかりおさえることで、
「本当はもらえたはずなのに受給できなかった」という損失をふせげます。
遺族厚生年金
会社員や公務員など、会社勤めの方は厚生年金に加入しています。
そしてその厚生年金から払われるのが「遺族厚生年金」です。
亡くなった方が保険料をきちんと納付さえしていれば、遺族に支払われます。
遺族厚生年金の金額は、亡くなった方の収入などによって変わります。
しかし計算が難しいため、専門家や年金事務所に相談すると良いでしょう。
遺族基礎年金
自営業者、農漁業従事者方は国民年金に加入しています。
そしてその国民年金から払われるのが「遺族基礎年金」です。
金額は決まっており、年額780,900円+子の加算になります。
国民年金に入っていれば必ずもらえるというものではなく、
「養育費のかかる子供がいること」という条件がついています。
また、子供が18歳になるか結婚すると対象からはずれてしまい、もらえなくなります。
つまり、子供が居ないと受給できません。
寡婦年金
「遺族基礎年金」が受給できない場合でも「妻」である場合は救済があります。
「寡婦年金」は「夫」を亡くした「妻」だけが受給できる遺族年金で、
10年以上前に結婚していれば、「夫」の老齢基礎年金額の4分の3を受給できます。
死亡一時金
「死亡一時金」は、大きな支給額ではありませんが、その分要件が厳しくありません。
「遺族厚生年金」も「寡婦年金」も対象にならない場合でもこれだけは貰えます。
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
死亡一時金は亡くなった日から2年以内と決められており、2年を過ぎると時効となり支給されないので注意しましょう。
年金まとめ
遺族年金は亡くなった方の家計をサポートしてくれる制度ですが、請求しないともらえません。
万が一の際にどういった公的保障があるのかを知っておくことは重要です。
大切な人の不安を減らしたり、生活を守ることにつながります。
遺族年金を含めた年金について知り、セカンドライフへの備えを進めましょう。